廃棄物の処理、もう一度確認してみてください。
排出事業者は、排出する産業廃棄物の収集運搬を事業者に任せていた。
事業者は、収集運搬事業者から収集運搬の 許可証の写しを渡されていたので、適正な運搬事業者であると思っていた。
もちろん、廃棄物処理も適正にされていると思って いた。
事業者は、収集運搬事業者が廃棄物をどこへ運搬しているか知らなかったし、最終処分の確認もしていなかった。
―――――ある日突然、収集運搬事業者Bが廃棄物処理違反の罪で逮捕された。
ということにならないように注意しましょう!!
廃棄物は最終処分まで自分の責任です!
廃棄物処理は、「排出事業者が責任を持って処理しなければならない」と廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法) で義務づけられています。そのため自ら処理をすることができない排出事業者は、実際の処理を廃棄処理業者に任せてい るのが一般的です。
しかし、他社に処理を委託した時でも、自らの出した廃棄物を「管理する義務」があり、最終処分 など責任が残ることになります。
たとえば、 産業廃棄物処理を委託した事業者が、実は不法投棄しており、それが発見され、不法投棄廃棄物の中から排出事業者が特 定できる証拠が見つかったとしましょう。この場合その責任は、産廃処理業者だけでなく、排出事業者にも及ぶのです。
排出事業者は産業廃棄物を委託する場合、「この産廃処理業者は、本当に信用できるのか、安心して委託して大 丈夫なのか」といったことを事前に調査する必要があります。
産業廃棄物処理の3つのポイント
1.産業廃棄物を委託する前に契約書を取り交わすこと
産業廃棄物は排出事業者がその処理をする責任があり、処理を委託したとしても最終処分まで責任が 残りますので、書面にて産廃処理業者としっかり契約を交わす事が必要となってきます。
廃棄物を委託する際、収集運搬業者・処分事業者、それぞれと契約を交わさなければいけません。
廃棄物を委託する際、収集運搬業者・処分事業者、それぞれと契約を交わさなければいけません。
2.委託する産廃処理業者の許可証を確認すること
産廃処理業者は都道府県知事等から許可を受けて事業を行っています。委託しようとしょうとする廃棄物が産廃処理業者の事業範囲内に含まれているか、処理方法や処理施設の能力等が適切であるかどうかこの 許可証で確認します。
3.委託する廃棄物ごとに産業廃棄物管理票(マニフェスト)を運用すること
契約が無事終了し、実際に廃棄物が発生した時に発行するのがマニュフェストなのです。 マニフェストには廃棄物を管理する役割があります。
契約を交わす際は違反業者に注意してください
排出事業者責任については強化される傾向にあります。正しい委託先を判断し、廃棄物の適正な処理を努めて行く事がよ り重要となります。
適正な対価かどうか確認!!
排出事業者には、産業廃棄物処理費用が適正対価であるかどうか、産業廃棄物ごと、地域ごとに相場観を掴む必要があり ます。処分費が安く、さらにそこから「人件費」「運搬費」を引いた費用がマイナスになる場合、その処理業者は違反と 判断できます。