事業者は、収集運搬事業者から収集運搬の 許可証の写しを渡されていたので、適正な運搬事業者であると思っていた。
もちろん、廃棄物処理も適正にされていると思って いた。
事業者は、収集運搬事業者が廃棄物をどこへ運搬しているか知らなかったし、最終処分の確認もしていなかった。
―――――ある日突然、収集運搬事業者Bが廃棄物処理違反の罪で逮捕された。
ということにならないように注意しましょう!!
しかし、他社に処理を委託した時でも、自らの出した廃棄物を「管理する義務」があり、最終処分 など責任が残ることになります。
たとえば、 産業廃棄物処理を委託した事業者が、実は不法投棄しており、それが発見され、不法投棄廃棄物の中から排出事業者が特 定できる証拠が見つかったとしましょう。この場合その責任は、産廃処理業者だけでなく、排出事業者にも及ぶのです。
排出事業者は産業廃棄物を委託する場合、「この産廃処理業者は、本当に信用できるのか、安心して委託して大 丈夫なのか」といったことを事前に調査する必要があります。